新着情報

朝日村 中小企業向け新支援策(融資)

朝日村【事業者向け新型コロナウイルス感染症対策】

②《新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資あっせん》

村では新型コロナウイルス感染症による影響を受け、売り上げが著しく減少し経営に支障を来している村内中小企業者の資金繰り対策のため、取扱金融機関と協力して資金の融資あっせんを行います。
融資あっせんを希望される事業者の方は、下記に記載されている事項を確認いただいたうえ、取扱金融機関又は朝日村商工会にご相談ください。
(なお、村での融資あっせん審査とは別に、各金融機関・信用保証協会で融資・保証の審査も行われます。)

制度概要

資金名称 新型コロナウイルス感染症対策特別資金
資金使途 運転資金・設備資金
限度額 1,000万円
利率 0.8%(融資実行から3年間(36ヶ月間)村が利子を100%補給)
貸付期間 運転資金・設備資金共に10年(120ヶ月)以内 据置期間2年(24ヶ月)以内
対象者 村内の中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症に起因して売り上げが5%以上減少しており、且つセーフティネット保証4号・5号又は危機関連保証制度を利用する者。
信用保証料 村全額補助
担保 必要に応じて徴する
保証人 法人代表者を除き原則不要
取扱金融機関
八十二銀行 塩尻支店、塩尻西支店、広丘支店
松本信用金庫 塩尻支店

融資あっせんの申込みについて

融資を希望される方は、村へ融資あっせん申込みを行う必要があります。
下記に示す書類が必要となりますので、ご用意の上朝日村役場産業振興課商工観光係まで提出してください。

提出書類

融資あっせん申込書(様式第14号)
(信用保証協会への保証申込)
3部、押印してください
確定申告書の写し
登記簿事項全部証明書
いずれか1部
村内で事業を営んでいることがわかるもの
セーフティネット保証4号認定書
セーフティネット保証5号認定書
危機関連保証認定書
いずれか2部、全て写し可
新型コロナウイルス感染症を起因とするもののみ可
納税証明書 2部、1部は写し可
許可書等の写し 2部、許可が必要な業種のみ提出
朝日村信用保証料補給金申請書(様式第16号) 1部
その他村長が必要と認める書類 (必要に応じて)

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定について

本融資制度は、新型コロナウイルス感染症を起因とする売上げの減少を要件とし、その要件を確認する為にセーフティネット保証4号・5号、又は危機関連保証の認定書の提出が必須となります(写し可)。
この認定は、事業所が所在する市町村単位の自治体にて発行を行っています。朝日村でも認定を行っていますので、本融資を利用される方は事前に認定書の取得を行ってください。

認定書の取得に関しては下記ページにてご案内しています。

保証料及び利子の補給について

信用保証料の補給

本融資は、長野県信用保証協会の保証を受ける事で融資が行われますが、この際発生する保証料を全額村で負担しています。(この際、保証料は村から長野県信用保証協会へ直接支払われます。)

本申請は前述の朝日村信用保証料補給申請書(様式第16号)の提出を以て申請されたこととなりますので、提出をお願いします。(その後の手続きは不要です。)

利子の補給

本融資を受けた方に対し、融資実行の日から3年間(36ヶ月間)の間に支払った利子額の100%を村が補給します。
対象となる方には、毎年度末頃に申請様式、申請方法などの詳細を添えてご案内します。
受け取られた方は、忘れずに申請をお願いいたします。

融資あっせんの相談について

下記機関で本融資制度の相談を受け付けていますので、検討されている方はご相談ください。

朝日村商工会 0263-99-2551
八十二銀行 塩尻支店 0263-52-1182
松本信用金庫 塩尻支店 0263-52-1180

朝日村商工会までご相談ください  電話99-2551

融資1.jpg

新着情報一覧

ページのトップへ