新着情報

朝日村 中小企業向け新支援策(融資)

朝日村【事業者向け新型コロナウイルス感染症対策】

②《新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資あっせん》

村では新型コロナウイルス感染症による影響を受け、売り上げが著しく減少し経営に支障を来している村内中小企業者の資金繰り対策のため、取扱金融機関と協力して資金の融資あっせんを行います。
融資あっせんを希望される事業者の方は、下記に記載されている事項を確認いただいたうえ、取扱金融機関又は朝日村商工会にご相談ください。
(なお、村での融資あっせん審査とは別に、各金融機関・信用保証協会で融資・保証の審査も行われます。)

制度概要

資金名称 新型コロナウイルス感染症対策特別資金
資金使途 運転資金・設備資金
限度額 1,000万円
利率 0.8%(融資実行から3年間(36ヶ月間)村が利子を100%補給)
貸付期間 運転資金・設備資金共に10年(120ヶ月)以内 据置期間2年(24ヶ月)以内
対象者 村内の中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症に起因して売り上げが5%以上減少しており、且つセーフティネット保証4号・5号又は危機関連保証制度を利用する者。
信用保証料 村全額補助
担保 必要に応じて徴する
保証人 法人代表者を除き原則不要
取扱金融機関
八十二銀行 塩尻支店、塩尻西支店、広丘支店
松本信用金庫 塩尻支店

融資あっせんの申込みについて

融資を希望される方は、村へ融資あっせん申込みを行う必要があります。
下記に示す書類が必要となりますので、ご用意の上朝日村役場産業振興課商工観光係まで提出してください。

提出書類

融資あっせん申込書(様式第14号)
(信用保証協会への保証申込)
3部、押印してください
確定申告書の写し
登記簿事項全部証明書
いずれか1部
村内で事業を営んでいることがわかるもの
セーフティネット保証4号認定書
セーフティネット保証5号認定書
危機関連保証認定書
いずれか2部、全て写し可
新型コロナウイルス感染症を起因とするもののみ可
納税証明書 2部、1部は写し可
許可書等の写し 2部、許可が必要な業種のみ提出
朝日村信用保証料補給金申請書(様式第16号) 1部
その他村長が必要と認める書類 (必要に応じて)

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定について

本融資制度は、新型コロナウイルス感染症を起因とする売上げの減少を要件とし、その要件を確認する為にセーフティネット保証4号・5号、又は危機関連保証の認定書の提出が必須となります(写し可)。
この認定は、事業所が所在する市町村単位の自治体にて発行を行っています。朝日村でも認定を行っていますので、本融資を利用される方は事前に認定書の取得を行ってください。

認定書の取得に関しては下記ページにてご案内しています。

保証料及び利子の補給について

信用保証料の補給

本融資は、長野県信用保証協会の保証を受ける事で融資が行われますが、この際発生する保証料を全額村で負担しています。(この際、保証料は村から長野県信用保証協会へ直接支払われます。)

本申請は前述の朝日村信用保証料補給申請書(様式第16号)の提出を以て申請されたこととなりますので、提出をお願いします。(その後の手続きは不要です。)

利子の補給

本融資を受けた方に対し、融資実行の日から3年間(36ヶ月間)の間に支払った利子額の100%を村が補給します。
対象となる方には、毎年度末頃に申請様式、申請方法などの詳細を添えてご案内します。
受け取られた方は、忘れずに申請をお願いいたします。

融資あっせんの相談について

下記機関で本融資制度の相談を受け付けていますので、検討されている方はご相談ください。

朝日村商工会 0263-99-2551
八十二銀行 塩尻支店 0263-52-1182
松本信用金庫 塩尻支店 0263-52-1180

朝日村商工会までご相談ください  電話99-2551

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朝日村 中小企業向け新支援策(補助金)

朝日村【事業者向け新型コロナウイルス感染症対策】             

①《商工業者への新しい生活様式対応補助金》

村では、新型コロナウイルス感染症対策に対応しこの危機を乗り越えるため、感染拡大防止対策、サービス提供方法の改善、新規顧客開拓など小規模事業者が自らの創意工夫により取り組む費用の一部を補助金として交付します。本補助金の交付を希望される方は下記又は朝日村ホームページより内容を確認いただき、申請書の提出をお願いします。

対象となる事業者

交付の対象となる事業及び補助額

補助対象経費 補助率等




マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用アルコール、
ハンドソープ、石鹸、非接触型体温計、ゴム手袋、
ペーパータオル、アルコール消毒液ポンプスタンド、除菌剤、
テイクアウト用物品、アクリル板衝立、扇風機、空気清浄機、
新たな生活様式をお知らせするポスター作製、
換気扇クリーニング、
事務所又は店舗の消毒作業に要する経費など
補助率
10分の10
補助額
上限50,000円
(千円未満切捨て)




アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン設置、
客席間の仕切り板の設置、自動ドア導入、
非接触型自動水栓(蛇口)設置、
ネット販売・予約システムの構築など
補助率
10分の10
補助額
上限200,000円
(千円未満切捨て)

※ 補助金申請は、1事業者1回限りで、ソフト事業とハード事業は重複して申請することはできない。

対象事業期間

申請について

申請期限

提出書類

申請時に提出する書類

朝日村商工事業者への
新しい生活様式対応支援補助金交付(変更)申請書
(様式第1号)
1部、押印してください
補助事業計画書(様式第1号の1) 1部
村内に住所又は事業所を有することが確認できる書類
(確定申告書の写し等)
1部
納税証明書
(職員による税情報の閲覧に同意しない場合のみ)
1部(同意した場合は不要)
本人が確認できる書類
(免許証の写し等)
1部

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